確定申告をしなくてもよい人でも、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が年間の所得について計算した税金の額より多いときは、確定申告をすることによって納め過ぎた税金が還付になります。
この申告を還付申告といいます。この還付申告は還付が発生した年から5年以内なら可能です。
大部分のサラリーマンは年末調整によって所得税の納税が完了しますので原則として確定申告の必要はありません。ところが、給与に対する源泉徴収は年間を通して勤めるものとして計算していますから、年の途中で退職すると所得税が納め過ぎになることがあります。
退職した年に再就職をした場合は、新しい勤務先が前の勤務先の給与を含めて年末調整をしますから所得税の納め過ぎは解消します。しかし、退職したままだと年末調整を受けられませんから、所得税は納め過ぎのままです。
したがって、還付申告することにより、この納め過ぎの所得税の還付を受けられます。
住宅借入金等特別控除とは、住宅ローン等を利用して住宅を新築や購入又は増改築等をした場合で、一定の要件に当てはまるときは、その新築や購入又は増改築等のための借入金等(住宅の取得とともにするその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等も含みます。)の年末残高の合計額を基として計算した金額をその住宅を居住の用に供した年以後の各年分の所得税額から控除できる制度です。
会社員の場合は最初の年に確定申告すると、次の年以降は年末調整に含まれるようになるため1回だけの確定申告で済みます。
納税者が自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費について、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高200万円)です。
医療費控除額=(実際に支払った医療費の合計額−1.の金額)−2.の金額
納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、確定申告することにより一定の所得税控除を受けることができます。
これを寄附金控除といいます。なお、政治活動に関する寄附金で一定のものについては所得控除に代えて、税額控除を選ぶこともできます。
日本国内に本店のある法人から受ける利益の配当や中間配当、剰余金の分配、証券投資信託の収益の分配などで確定申告をした配当所得があるときには、一定の金額の税額控除を受けることができます。
これを配当控除といいます。この配当控除を受けるためには確定申告が必要です。この際には、配当について源泉徴収された所得税と、この配当控除が税額から控除されます。
災害又は、盗難若しくは横領によって、納税者もしくは納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族でその年の総所得金額等が38万円以下であるものが所有している生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産について損害を受けた場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といい、確定申告が必要です。
給与所得者が特定支出をした場合、その年の特定支出の合計額が給与所得控除額を超えるときは、その超える金額が給与所得控除後の金額から差し引ける制度があります。これを特定支出控除といいます。この特定支出とは、給与所得者が支出する次のものです。
上記5つの特定支出は、給与の支払者が証明したものに限られます。なお、給与の支払者から補てんされる部分があり、かつ、その補てんされる部分に所得税が課税されていないときは、その補てんされる部分は除かれます。
この特定支出控除を受けるときは、確定申告をする必要があります。
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