先日12月10日に平成24年度税制改正大綱が閣議決定されました。また、それに先立つ11月30日には震災復興増税が可決されています。
ここではそれぞれについて影響の大きそうな項目をピックアップして取りまとめ解説して行きます。参考になさって下さい。
東日本大震災からの復興財源を確保するため、所得税と法人税の増税を中心に総額10兆円超の臨時増税が可決されました。所得税については、毎年の税負担を抑えるために25年間の増税となっており、「事実上の恒久増税」の色彩が濃い内容となっています。
また、法人税については、一旦税率を引き下げた上で、3年間の増税を実施することにより、この期間については実質ほぼ増税の影響はないものとされています。
内容 | 適用期間 |
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所得税額の2.1%分を上乗せ | 2013年1月~2037年12月 |
内容 | 適用期間 |
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| 2012年4月~2015年3月 |
内容 | 適用期間 |
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均等割額を年1000円引き上げ5000円とする | 2014年6月~2024年5月 |
退職所得に係る個人住民税の10%控除を廃止する | 2013年1月~ |
平成24年度税制改正については、
を中心に改正を行うとの主旨のもとに、各税目で改正案が列挙されています。
これらはあくまで、来年の税制改正法案の原案となるものであり、正式に可決されたものではありませんので、ご注意下さい。
1.給与所得控除について、その年中の給与等の収入金額が1500万円を超える場合は、245万円を給与所得控除の上限とする。
2.勤続5年以下の役員等の役員退職手当等にかかる退職所得の課税方法について、退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする措置を廃止する。
3.特定支出控除(給与所得者が行ったその年中の特定支出の額の合計額が給与所得控除額を超える時に確定申告によりその超える金額を給与所得控除後の金額から差し引くことができる制度)について、適用判定の基準を給与所得控除額の2分の1に引き下げた(給与収入が1500万円を超える場合は125万円を上限とする)上で、更に以下の項目を追加することとする。
4.認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除について、税額控除額の上限を50万円(現行100万円)に引き下げた上で、適用期間を2年延長する。
5.特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例について、譲渡資産の譲渡対価に係る要件を1.5億円(現行2億円)に引き下げた上、その適用期限を2年延長する。
6.居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等、及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の適用期限を2年延長する。
直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(現行1000万円の非課税枠)を次の通りとする。
平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | |
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特別枠(省エネ・耐震住宅) | 1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
一般枠(その他住宅) | 1,000万円 | 700万円 | 500万円 |
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