これまで事業者免税点の判定については、当課税期間の前々年もしくは前々事業年度(基準期間)の課税売上高が1000万円を超えたかどうかでなされていましたが、これを、前年の1月1日(法人の場合は前事業年度開始の日)から6ヶ月間(特定期間)の課税売上高が1000万円を超えたかどうかで判定されることになりました。尚、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することが出来るものとされています。
改正後の基準において、消費税の課税事業者もしくは免税事業者のいずれに該当するかを判定するためのフローチャートは以下の通りとなります。
下記STEP1~4において、1から順に4までのいずれかの項目に「はい」にあてはまるものがある場合、当課税期間において課税事業者となります。逆に1から4までのいずれの項目も「いいえ」としてあてはまるものがない場合、当課税期間にいて免税事業者となります。
注1.給与等支払額とは特定期間中に支払った所得税の課税対象とされる給与、賞与等の合計額です。未払給与等は対象となりません。
注2.特定期間の課税売上高(又は給与等支払額)の判定により課税事業者となる場合は、「消費税課税事業者届出書(特定期間用)」を速やかに所轄の税務署長に提出しなければなりません。
特定期間の課税売上高が1000万円を超えていても給与等支払額が1000万円を超えていなければ給与等支払額により免税事業者と判定することが出来ます。
課税売上高に代えて、給与等支払額で判定することが出来ることとされていますので、必ず両方の要件で判定を行う必要はなく、例えば特定期間の課税売上高の集計を省略し、給与等支払額の基準のみで判定しても差し支えないことになります。
平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度から適用。したがって、個人事業者及び事業年度が1年の12月決算法人の場合、特定期間は平成24年1月1日から6月30日となります。
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