これまで還付申告書を提出する場合、「仕入控除税額に関する明細書」に必要事項を記載して提出すれば良かったのですが、これに加え、控除不足還付税額のある還付申告書を提出する場合、課税資産の譲渡や輸出取引に係る項目などについて必要事項を記載する「消費税の還付申告に関する明細書」を添付しなければならないこととされました。
控除不足還付税額がない申告書(中間納付還付税額のみの還付申告書)には添付の必要はありません。
平成24年4月1日以後に提出する還付申告書から適用。個人事業者については平成24年分から適用開始となりますが、法人については課税期間の末日が平成24年2月29日である法人から既に適用が開始されています。
お気軽にお問合せください
山口県山口市で相続のご相談は高橋克行税理士事務所にお任せ下さい!
当税理士事務所は、企業及び個人の決算申告はもとより、相続・贈与等にも対応しています。税務・会計の専門家としての経営アドバイスにも自信があります。
山口市以外での相続のご相談も承っております。どうぞお気軽にご相談下さい。