相続税に関連した当事務所のサービスは以下の通りです。
節税対策・事業承継対策 | 現在の財産の状況や事業の状況などをヒアリングし、現時点での相続税額のシミュレーションを行います。その上で、今後取るべき効果的な節税対策や事業承継対策のポイントをまとめ、ご提案させていただきます。 |
遺産分割協議書作成 | 遺産分割協議書を作成するのは、①相続人全員の合意内容を明確にするため、②正確な記録を残して、後で無用なトラブルが起きないようにするため、③不動産や預貯金、株式、自動車等の名義変更手続きのため、④相続税の申告書に添付するため、といった重要な目的があります。相続税の申告が必要ないケースでも、①から④の目的がありますので、遺産分割協議書の作成をお勧めします。当事務所では遺産分割協議が調っている場合はその内容に基づき、調っていない場合は相続人協議の場への立ち会いも含めて協議成立のためのお手伝いをさせていただき、最終的に相続人様の意向に沿った遺産分割協議書を作成致します。 |
相続税申告書作成 | 最終的に相続税の申告が必要な場合は遺産分割協議書に基づき相続税の申告書を作成します。署名押印の際には、必ず作成した遺産分割協議書と相続税申告書の内容について、最終のご説明をさせていただきます。署名押印いただいた相続税申告書は税務署へ提出し、税務署受付の控えをお返しいたします。 |
その他 | 相続財産の中に不動産があり名義書換えの登記手続きをしたいとお考えのお客様は、当事務所が提携している司法書士に相続登記の手続き代行を依頼することも出来ます。 |
相続税申告までのサービスの流れは以下の通りです。
1.初回面談
直接ご面談の上、相続税の基本的な仕組み、今後のスケジュールをお示しすると共に、揃えておいていただきたい資料や書類等をお知らせします。
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2.報酬見積書提示
大まかな遺産総額と相続人の数が分かりましたら、本格的な作業に入る前に、遺産総額と相続人の数により決定される報酬額の見積書を提示します。報酬料金の目安は遺産総額1億円、相続人が3人の場合で100万円程度です。遺産総額と相続人の数が大まかにでもわかれば、初回面談の際に料金をお示しすることも出来ます。この見積書提示の段階で当事務所に作業を依頼されるかどうかを決定していただければ結構です。この段階で相続税の申告が不要であることが分かり、以後の作業も必要ないということであれば、ここまでの料金は一切かかりません。また、申告までの報酬料金で折り合いがつかない場合も料金を頂くことはありません。ちなみに、相続税の申告自体は不要であっても、今後の相続に備えて遺産総額をきっちり把握しておきたい場合や遺産を分割して分割協議書を作成しておきたい場合等は、通常の相続税申告と同様の作業を行い書類も作成しますが、この場合の報酬料金は通常料金の40%引きとなります。
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3.財産評価
相続税申告書を作成するために必要となる資料や書類等を頂いたり、当方で収集したりして相続財産の評価額を計算・集計します。準確定申告が必要な場合には、同時進行で準確定申告書の作成を致します。
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4.相続税の概算額の提示
収集した資料等をもとに、相続税の概算額を試算してお客様にご報告します。遺産分割は、それを相続人の間でどのように分けるかによって支払う相続税の金額が変動したりします。お客様からのご要望をお聞きしながら、遺産分割の仕方による有利・不利等のアドバイスをさせていただきます。
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5.遺産分割協議
相続人様の間で遺産分割協議をしていただき、遺産をどのように分けるかを決めていただきます。その決定に基づき、遺産分割協議書を当事務所にて作成致します。
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6.相続税申告書の作成・提出と相続税の申告・納付
相続財産の評価書類及び遺産分割協議書にしたがって相続税申告書を作成し、内容をご説明し最終確認いただいた上で相続人様の押印をいただきます。その後管轄の税務署に当該申告書を提出致します。この際、相続税の納付書をお渡ししますので、お客様にて申告期限までに相続税の納付をしていただくことになります。
相続に関してご相談になりたいことがある方は、下記までお気軽にお問い合わせ下さい。
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当税理士事務所は、企業及び個人の決算申告はもとより、相続・贈与等にも対応しています。税務・会計の専門家としての経営アドバイスにも自信があります。
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