【確定申告の際の留意点】
確定申告の際の留意点についていくつか述べます。
申告期限
確定申告の申告時期は、原則として毎年度、翌年2月16日から3月15日までの1か月間です。この期限内に住所地を管轄する税務署に申告することになります。なお、還付申告は翌年1月1日から2月15日の期間でも受け付けてもらえます。
医療費控除は10万円を超えていなくても対象になる場合あり
医療費控除は、年間医療費が10万円か合計所得金額の5%のいずれか少ない方を超えた金額分だけ所得控除の対象となります。つまり、所得が200万円未満の方については、年間医療費が10万円を超えていなくても控除の対象となる可能性があります。また、医療費控除は自分の分だけでなく、同一生計親族の医療費を負担した場合でも対象とすることができます。同一生計親族というのは同居親族に限らないため、仕送りをしている故郷の両親等の医療費でも対象となります。これも一般的には家族の中で最も所得の多い方が適用を受けるのが有利となります。
保険満期金の申告漏れに注意
保険満期金の申告漏れも例年多く見受けられます。この保険満期金は一時所得に該当しますが、一時所得は50万円の特別控除額があるため、50万円未満の場合には所得は発生しませんが、それを超える場合は要注意です。ただし、保険満期金の場合には単純に満期金の金額が課税所得になるわけではなく、受け取った保険満期金から支払保険料の総額を控除し、そこから50万円を差し引いて2分の1した金額が課税所得となります。
青色申告ができる人は漏れなく申請
所得税の青色申告とは、不動産所得、事業所得及び山林所得を生ずべき業務を行う人が、納税地の所轄税務署長の承認を受けて提出ができる確定申告のことを言います。青色申告による特典は主に次のようなものがあります。
1.青色申告特別控除(10万円もしくは65万円)
2.青色事業専従者給与の必要経費算入
3.純損失の繰越控除
4.各種特別償却など
上記のように青色申告には多くの特典がありますので、対象となる所得がある人は漏れなく申請されることをお勧めします。ただし、青色申告の承認を受けた場合には、仕訳帳、総勘定元帳、その他必要な帳簿を備え付けて全ての取引を正規の簿記の原則に従い、整然かつ明瞭に記録する必要があります。ちなみに、新たにこの青色申告の申請をする人は、その年の3月15日まで(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合は、業務を開始した日から2か月以内)に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
振替納税で納期延長
所得税の場合、確定申告の期限は3月15日となっているため、原則はこの日までに納税しなければなりません。ただし、振替納税の手続きをした場合には、振替日の約1か月の延長が可能となります。振替納税の手続きは、期限内に申告した上で振替納税の依頼書を提出すれば、適用が受けられます。
電子申告の特別控除は1回きり
ここ数年で確定申告を電子申告(e−Tax)でされる方も増えています。所得税の確定申告書の提出を、納税者本人の電子署名及び電子証明書を付して、その年分の提出期間内(原則として翌年1月4日から3月15日までの間)に、e-Taxを利用して行う場合、所得税額から一定額(その年分の所得税額を限度とします。)の控除を受けることができる制度です。これを「電子証明書等特別控除」といいますが、この「電子証明書等特別控除」は平成19年分から平成24年分のいずれかの年分で1回きりしか適用できない制度となっています。ちなみに、控除額は平成19年分から平成22年分が5000円でしたが、平成23年分が4000円、平成24年分が3000円となっています。
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