このページでは、新規に法人を設立して開業する場合や、個人事業から法人化して事業を継続して行く場合に必要となる届出、及び開業費と創立費について解説しています。
届出
法人を設立する場合、下記を参考にして提出期限までに申請・届出を行なって下さい。
◎は必須項目、〇は提出が望ましい項目、△は必要に応じて提出する項目です。
届出先 | 申請書・届出書 | 必要度 | 提出期限等 |
公証役場 | 定款認証 | ◎ | 会社設立の時 |
法務局 | 会社設立登記申請書 | ◎ | 創立総会終結日から2週間以内 |
所轄税務署 | 法人設立届出書 | ◎ | 設立日から2ヶ月以内 |
〃 | 青色申告承認申請書 | 〇 | 設立日から3ヶ月を経過した日と当該事業年度終了の日のいずれか早い日の前日 |
〃 | 棚卸資産の評価方法の届出書 | △ | 設立事業年度の確定申告書の提出期限まで |
〃 | 減価償却資産の評価方法の届出書 | △ | 同上 |
〃 | 有価証券の評価方法の届出書 | △ | 同上 |
〃 | 給与支払事務所等の開設届出書 | △ | 開設した日から1ヶ月以内 |
〃 | 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書 | △ | 適用を受けようとする月の前月の末日まで |
〃 | 消費税の新設法人に該当する旨の届出書 | △ | 速やかに |
〃 | 消費税課税事業者選択届出書 | △ | 設立事業年度の末日まで |
〃 | 消費税簡易課税制度選択届出書 | △ | 同上 |
都道府県税事務所 | 法人設立等申告書 | ◎ | 設立日から15日以内 |
市区町村役場 | 事業開始等申告書 | ◎ | 同上 |
社会保険事務所 | 健康保険・厚生年金保険新規適用届 | △ | 適用事業所になった時から5日以内 |
〃 | 新規適用事業所現況届 | △ | 同上 |
〃 | 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 | △ | 資格取得の日から5日以内 |
〃 | 健康保険被扶養者届 | △ | 同上 |
労働基準監督署 | 労働保険保険関係成立届 | △ | 保険関係成立日から10日以内 |
〃 | 労働保険概算保険料申告書 | △ | 保険関係成立日から50日以内 |
〃 | 労働保険代理人選任届 | △ | 速やかに |
〃 | 就業規則届 | △ | 常時10人以上の労働者を使用するとき |
公共職業安定所 | 雇用保険適用事業所設置届 | △ | 事実のあった日から10日以内 |
〃 | 雇用保険被保険者資格取得届 | △ | 採用月翌月10日まで |
開業費と創立費
開業の前後に支出した経費について開業初年度に仕訳する場合、開業費と創立費という2つの科目が出てきます。どういう項目が開業費になって、どういう項目が創立費になるのかということについて、その会計処理方法も含めて以下に解説します。
開業費とは
税法上定められている開業費の範囲は、会計上の範囲より適用範囲が狭くなっています。すなわち、法人税法上、開業費は法人が会社設立後、営業を開始するまでの間、開業準備のために特別に支出した費用に限定されています。したがって、経常的な費用は、開業費としてではなく、その支出年度の費用として取り扱われます。
経常的な経費の具体例
特別に支出した経費の具体例
注)免許業種のような許認可取得費用も特別に支出した費用として開業費に含まれます。
会計処理
開業準備に要した費用は、すべて一括して開業費勘定(繰延資産)で処理をします。ただし、20万円未満であれば、支出した年度の費用として処理できますが、この場合は、個別に仕訳を行うことになります。なお、いずれの場合も、帳簿上の日付は開業日の日付とします。
注)開業日とは、会社・法人の場合は、設立年月日(会社設立の登記申請日)、または、法人設立届出書に記載した[事業開始(見込み)年月日]などとなります。
繰延資産となる場合は、決算時に償却したとき、その償却額を開業費償却勘定または繰延資産償却勘定(営業外費用)の借方と開業費勘定の貸方に記入します(振替仕訳)。
償却期間・償却額
償却費の金額については、60ヶ月の均等償却、または任意償却のいずれかの方法によることとされています。任意償却による場合には、支出の年に全額償却してもよく、あるいは、まったく償却しなくてもかまいません。また、いつでも償却費として必要経費に算入することもできます。しかし、開業した年度に開業費を一括して経費にしてしまうと、赤字になる場合もあるので注意が必要です。そこで、年度末に決算をして利益が確定してから償却費を決めるということがよく行われます。ただし、青色申告の場合は、その年の赤字を9年間繰り越すことができるので、その年に全額経費処理(損金処理)するのが一般的です。
創立費とは
創立費とは、会社の設立登記までに会社を設立するために支出した諸費用を管理するための勘定科目をいいます。創立費として処理をするものとしては、具体的には、例えば、次のようなものがあります。
会計処理
創立費は原則として、支出時に費用(営業外費用)として処理します。会社の設立前に支出した費用については設立の日付で仕訳します。ただし、創立費を繰延資産に計上することができます。この場合には、会社の成立のときから5年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法により償却をしなければなりません。
このように、税法上は任意償却であり、設立年度に全額償却することもできます。しかし、会社は設立により資金を調達できたことで設立以後数期にわたり収益を上げることができるので、繰延資産として取り扱われる方が望ましいといえます。
お気軽にお問合せください
山口県山口市で相続のご相談は高橋克行税理士事務所にお任せ下さい!
当税理士事務所は、企業及び個人の決算申告はもとより、相続・贈与等にも対応しています。税務・会計の専門家としての経営アドバイスにも自信があります。
山口市以外での相続のご相談も承っております。どうぞお気軽にご相談下さい。