当事務所の相続税申告までの作業の流れは下記の通りです。
直接ご面談の上、相続税の基本的な仕組み、今後のスケジュールをお示しすると共に、揃えておいていただきたい資料や書類等をお知らせします。
大まかな遺産総額と相続人の数が分かりましたら、本格的な作業に入る前に、遺産総額と相続人の数により決定される報酬額の見積書を提示します。報酬料金の目安は遺産総額1億円、相続人が3人の場合で100万円程度です。
遺産総額と相続人の数が大まかにでもわかれば、初回面談の際に料金をお示しすることも出来ます。この見積書提示の段階で当事務所に作業を依頼されるかどうかを決定していただければ結構です。
この段階で相続税の申告が不要であることが分かり、以後の作業も必要ないということであれば、ここまでの料金は一切かかりません。また、申告までの報酬料金で折り合いがつかない場合も料金を頂くことはありません。
ちなみに、相続税の申告自体は不要であっても、今後の相続に備えて遺産総額をきっちり把握しておきたい場合や遺産を分割して分割協議書を作成しておきたい場合等は、通常の相続税申告と同様の作業を行い書類も作成しますが、この場合の報酬料金は通常料金の40%引きとなります。
相続税申告書を作成するために必要となる資料や書類等を頂いたり、当方で収集したりして相続財産の評価額を計算・集計します。準確定申告が必要な場合には、同時進行で準確定申告書の作成を致します。
収集した資料等をもとに、相続税の概算額を試算してお客様にご報告します。遺産分割は、それを相続人の間でどのように分けるかによって支払う相続税の金額が変動したりします。お客様からのご要望をお聞きしながら、遺産分割の仕方による有利・不利等のアドバイスをさせていただきます。
相続人様の間で遺産分割協議をしていただき、遺産をどのように分けるかを決めていただきます。その決定に基づき、遺産分割協議書を当事務所にて作成致します。
相続財産の評価書類及び遺産分割協議書にしたがって相続税申告書を作成し、内容をご説明し最終確認いただいた上で相続人様の押印をいただきます。その後管轄の税務署に当該申告書を提出致します。
この際、相続税の納付書をお渡ししますので、お客様にて申告期限までに相続税の納付をしていただくことになります。
相続財産の中に不動産があり名義書換えの登記手続きをしたいとお考えのお客様は、当事務所が提携している司法書士に相続登記の手続き代行を依頼することも出来ます。
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当税理士事務所は、企業及び個人の決算申告はもとより、相続・贈与等にも対応しています。税務・会計の専門家としての経営アドバイスにも自信があります。
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