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高橋克行税理士事務所

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個人の確定申告

ここでは個人の確定申告について、以下の4項目について説明して行きます。

  • 確定申告について
  • 退職に係る税金
  • 住宅取得に係る税金
  • 当事務所のサービス

確定申告の概要

確定申告とは、納めるべき税金の金額を決めるため、その年の1月1日から12月31日までの所得のすべてを計算し、申告する手続きのことです。

事業所得がある人はもちろん、年金を受け取った人、生命保険・退職金などを受け取った人、家や株などを売買した人、副業・サイドビジネスを営んでいる人などは確定申告が必要です。

また、確定申告には「税金を納める」ほかに「納めすぎた税金を取り戻す」という側面もあります。サラリーマンなどの給与所得者の大部分は確定申告する必要はありませんが、年の途中で退職された方、医療費の支出が多かった方、或いは新しく住宅を購入して年末時点で一定のローン残高が残っている方等は税金が戻ってくる可能性がありますので、納め過ぎていた税金を取り戻すために確定申告しましょう!

以下、確定申告が必要な方確定申告すれば税金が戻ってくる方確定申告の際の留意点について順次解説して行きます。

【確定申告が必要な方】 

確定申告が必要な方とは、「前年1月から12月までの1年間に得た収入から必要経費などを差し引いた各種所得の合計額から所得控除額を差し引いた所得税額が住宅借入金等特別控除額等の税額控除額を上回る人」ということになります。

所得の切り口からいうと、下記のような方があてはまります。

事業所得や不動産所得がある人

これらの所得金額の合計額から基礎控除その他の所得控除を差し引いて計算した税額が配当控除額よりも多い人は確定申告しなければなりません。

退職所得がある人

退職金を受け取る際に「退職所得の受給に関する申告書」を会社等に提出している場合は、会社側が所得税を算出し、退職金支払いの際に所得税の源泉徴収が行われるので、原則として確定申告する必要はありません。しかしながら、「申告書」を提出しなかった場合は、退職金の20%が源泉徴収されるので、正規の税額との差を調整するため必ず確定申告する必要があります。(なお、20%の税率で源泉徴収された場合で、その源泉徴収税額が正規に計算した税額よりも多い場合や「申告書」を提出して課税関係が終了した場合でも他の所得がなく所得控除が多い場合などは確定申告をすれば所得税が還付になるケースがあります。)

給与所得者の内、下記に当てはまる人

給与所得者の大部分の方は「年末調整」により所得税が精算されますので確定申告する必要はありませんが、次に該当するような場合には確定申告をしなければなりません。

  • 前年中の給与収入が2,000万円を超える人
  • 給与を1か所から受けており、なおかつ給与や退職金以外の所得の合計が20万円を超える人
  • 給与を2か所以上から受けており、年末調整をしていない給与の収入と給与や退職金以外の所得との合計額が20万円を超える人
  • 給与のほかに、利子・賃貸料・使用料などの支払いを受けた同族会社の役員、またはその親族など
  • 災害の被害者で、前年中の給与について源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人
  • 給与の支払いを受ける際に所得税を源泉徴収されない人(在日の外国公館勤務や家事使用人などの場合)

(参考)以下、参考のために各種所得、所得控除、税額控除について説明します。

各種所得

所得税はその発生原因から所得を次の10種類に分類しています。各所得は収入金額から必要経費等を差し引いて計算します。

利子所得

預貯金や国債等の利子

配当所得

株の配当金や投資信託の収益分配金

不動産所得

地代やアパートの家賃収入

事業所得

自営業者やフリーランスの事業収入

給与所得

会社員の給与や賞与

雑所得

年金収入、原稿料、印税

一時所得

保険の満期返戻金や賞金・当選金

譲渡所得

不動産や株式、ゴルフ会員権の譲渡による収入

山林所得

木材の伐採や山林の譲渡による収入

退職所得

退職金など退職時に一時金で受け取る収入

所得控除

所得控除には下記の15種類があり、それぞれ一定の金額が控除の対象となります。

基礎控除

納税者(申告者)すべてに一定の金額「所得税(原則48万円)・住民税(原則43万円)」が適用される

雑損控除

災害、盗難、横領により、自己または自己と同一生計の親族で基礎控除額以下の所得者の有する資産に損失を受けた場合に一定の金額の所得控除が適用される

医療費控除

1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が「10万円超える」場合、または、「総所得の5%(総所得金額200万円未満の人)を超える」場合、「最高200万円」まで税金の還付、軽減が受けられる制度のこと。年末調整では控除できないので、「確定申告」が必要

社会保険料控除

自己または自己と同一生計の親族の負担すべき健康保険、介護保険、厚生年金保険、国民年金等の社会保険料を支払った場合に、その「支払った社会保険料全額」を控除、差し引くことができる

小規模企業共済等掛金控除

「小規模企業共済」などの掛け金を支払った場合に、基本的に、「支払った掛け金全額」を所得額から控除、差し引くことができる「所得控除」のこと

生命保険料控除

1月1日から12月31日までの間に生命保険料を支払った場合に、その保険料に応じて所得税と住民税の控除が受けられる制度のことで、個人年金の保険料を支払った場合には生命保険料控除とは別に、「個人年金保険料控除」の対象となる。平成24年1月1日以降に契約した介護医療保険も新たに「介護医療保険料控除」の対象となった。

地震保険料控除

自己または自己と同一生計の親族の有する住宅・家財の地震等損害に基因して保険金等が支払われる損害保険契約等に基づいて、1月1日から12月31日までの間に地震保険料を支払った場合に、一定の金額を所得金額から控除、差し引くことができる

寄付金控除

特定の団体に寄付をした場合に、所得税や住民税の控除が受けられる制度のことで、寄付金控除が受けられる寄付金のことを「特定寄付金」と言う

障害者控除

納税者はもちろん、配偶者や扶養親族(老人扶養親族)が、「障害者」となった場合に、一定の金額を所得金額から控除、差し引くことができる「所得控除」のこと

寡婦控除

「夫と死別・離婚後まだ再婚していない・夫の生死が明らかでない」人で、扶養親族、または生計を共にする扶養親族でない子供がいる場合、かつ所得金額が500万円以下の場合などに、一定の金額を所得金額から控除、差し引くことができる「所得控除」のこと

ひとり親控除

「現に婚姻していない者又は配偶者の生死が明らかでない」人で、「年間総所得金額が48万円以下の生計を共にする子供」がいて、かつ納税者の年間総所得金額が500万円以下の場合、一定の金額を所得金額から控除、差し引くことができる「所得控除」のこと

勤労学生控除

勤労学生に該当する場合に、所得額が一定金額以下であれば、一定の金額、(一律、所得税27万円・住民税26万円)を所得額から控除、差し引くことができる「所得控除」のこと

配偶者控除

納税者と生計を共にする配偶者に所得がない場合、または所得があっても一定金額以下(48万円以下)の場合に、一定の金額を所得金額から控除、差し引くことができる「所得控除」のこと

配偶者特別控除

配偶者控除を補なう形で定められた制度で、納税者と生計を共にする配偶者の所得が一定金額(48万円超~133万円未満)の場合に、一定の金額を所得金額から控除、差し引くことができる「所得控除」のこと

扶養控除

配偶者以外の扶養親族と生計を共にしている場合に、一定の金額を所得金額から控除、差し引くことができる「所得控除」のこと

税額控除

税額控除の主なものには下記のようなものがあります。

配当控除

株主が配当金を受け取った際に源泉徴収された「所得税・住民税」の控除(還付)が受けられる制度で、基本的には確定申告が必要となる

住宅ローン控除(住宅ローン減税)

新築・中古の住宅(敷地)をローンで購入、または住宅を増改築(リフォーム)した場合に、一定の条件を満たせば、「最長13年間」年末のローン残高に応じて所得税が軽減、還付される制度のこと

外国税額控除

日本に居住している者が、国外所得について外国の法令で所得税に相当する租税の課税対象とされる場合、日本及びその外国の双方で二重に所得税が課税されることになるので、これを調整するために、一定額を所得税額から差し引くことができる制度のこと

政党等寄付金特別控除

「政党・政治資金団体」に対する寄付を行った場合に、税額の控除が受けられる制度のこと

【確定申告すれば税金が戻ってくる方】

確定申告をしなくてもよい人でも、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が年間の所得について計算した税金の額より多いときは、確定申告をすることによって納め過ぎた税金が還付になります。この申告を還付申告といいます。この還付申告は還付が発生した年から5年以内なら可能です。

年の途中で退職し年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき

大部分のサラリーマンは年末調整によって所得税の納税が完了しますので原則として確定申告の必要はありません。ところが、給与に対する源泉徴収は年間を通して勤めるものとして計算していますから、年の途中で退職すると所得税が納め過ぎになることがあります。退職した年に再就職をした場合は、新しい勤務先が前の勤務先の給与を含めて年末調整をしますから所得税の納め過ぎは解消します。しかし、退職したままだと年末調整を受けられませんから、所得税は納め過ぎのままです。したがって、還付申告することにより、この納め過ぎの所得税の還付を受けられます。

一定の要件のマイホームの取得などをして住宅ローンがあるとき

住宅借入金等特別控除とは、住宅ローン等を利用して住宅を新築や購入又は増改築等をした場合で、一定の要件に当てはまるときは、その新築や購入又は増改築等のための借入金等(住宅の取得とともにするその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等も含みます。)の年末残高の合計額を基として計算した金額をその住宅を居住の用に供した年以後の各年分の所得税額から控除できる制度です。会社員の場合は最初の年に確定申告すると、次の年以降は年末調整に含まれるようになるため1回だけの確定申告で済みます。

多額の医療費を支出したとき

納税者が自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費について、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高200万円)です。 

医療費控除額=(実際に支払った医療費の合計額−1.の金額)−2.の金額

  1. 保険金などで補てんされる金額
    (生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金など)
  2. 10万円 (その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額)

特定の寄付をしたとき

納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、確定申告することにより一定の所得税控除を受けることができます。これを寄附金控除といいます。 なお、政治活動に関する寄附金で一定のものについては所得控除に代えて、税額控除を選ぶこともできます。

 配当所得があり配当控除を受けるとき

日本国内に本店のある法人から受ける利益の配当や中間配当、剰余金の分配、 証券投資信託の収益の分配などで確定申告をした配当所得があるときには、一定の金額の税額控除を受けることができます。これを配当控除 といいます。この配当控除を受けるためには確定申告が必要です。この際には、配当について源泉徴収された所得税と、この配当控除が税額から控除されます。

災害や盗難などで資産に損害を受けたとき

災害又は、盗難若しくは横領によって、納税者もしくは納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族でその年の総所得金額等が48万円以下であるものが所有している生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産について損害を受けた場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といい、確定申告が必要です。

特定支出控除の適用を受けるとき

給与所得者が特定支出をした場合、その年の特定支出の合計額が給与所得控除額を超えるときは、その超える金額が給与所得控除後の金額から差し引ける制度があります。これを特定支出控除といいます。この特定支出とは、給与所得者が支出する次のものです。

  1. 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出
  2. 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出のうち一定のもの
  3. 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出
  4. 職務に直接必要な資格を取得するための支出
  5. 単身赴任などの場合で、勤務地と自宅の間の旅行のために通常必要な支出のうち一定のもの

上記5つの特定支出は、給与の支払者が証明したものに限られます。なお、給与の支払者から補てんされる部分があり、かつ、その補てんされる部分に所得税が課税されていないときは、その補てんされる部分は除かれます。この特定支出控除を受けるときは、確定申告をする必要があります。

【確定申告の際の留意点】

確定申告の際の留意点についていくつか述べます。

申告期限

確定申告の申告時期は、原則として毎年度、翌年2月16日から3月15日までの1か月間です。この期限内に住所地を管轄する税務署に申告することになります。なお、還付申告は翌年1月1日から2月15日の期間でも受け付けてもらえます。

医療費控除は10万円を超えていなくても対象になる場合あり

医療費控除は、年間医療費が10万円か合計所得金額の5%のいずれか少ない方を超えた金額分だけ所得控除の対象となります。つまり、所得が200万円未満の方については、年間医療費が10万円を超えていなくても控除の対象となる可能性があります。また、医療費控除は自分の分だけでなく、同一生計親族の医療費を負担した場合でも対象とすることができます。同一生計親族というのは同居親族に限らないため、仕送りをしている故郷の両親等の医療費でも対象となります。これも一般的には家族の中で最も所得の多い方が適用を受けるのが有利となります。

保険満期金の申告漏れに注意

保険満期金の申告漏れも例年多く見受けられます。この保険満期金は一時所得に該当しますが、一時所得は50万円の特別控除額があるため、50万円未満の場合には所得は発生しませんが、それを超える場合は要注意です。ただし、保険満期金の場合には単純に満期金の金額が課税所得になるわけではなく、受け取った保険満期金から支払保険料の総額を控除し、そこから50万円を差し引いて2分の1した金額が課税所得となります。

青色申告ができる人は漏れなく申請

所得税の青色申告とは、不動産所得、事業所得及び山林所得を生ずべき業務を行う人が、納税地の所轄税務署長の承認を受けて提出ができる確定申告のことを言います。青色申告による特典は主に次のようなものがあります。

1.青色申告特別控除(10万円もしくは65万円)
2.青色事業専従者給与の必要経費算入
3.純損失の繰越控除
4.各種特別償却など

上記のように青色申告には多くの特典がありますので、対象となる所得がある人は漏れなく申請されることをお勧めします。ただし、青色申告の承認を受けた場合には、仕訳帳、総勘定元帳、その他必要な帳簿を備え付けて全ての取引を正規の簿記の原則に従い、整然かつ明瞭に記録する必要があります。ちなみに、新たにこの青色申告の申請をする人は、その年の3月15日まで(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合は、業務を開始した日から2か月以内)に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

振替納税で納期延長

所得税の場合、確定申告の期限は3月15日となっているため、原則はこの日までに納税しなければなりません。ただし、振替納税の手続きをした場合には、振替日の約1か月の延長が可能となります。振替納税の手続きは、期限内に申告した上で振替納税の依頼書を提出すれば、適用が受けられます。

電子申告の特別控除は1回きり

ここ数年で確定申告を電子申告(e−Tax)でされる方も増えています。所得税の確定申告書の提出を、納税者本人の電子署名及び電子証明書を付して、その年分の提出期間内(原則として翌年1月4日から3月15日までの間)に、e-Taxを利用して行う場合、所得税額から一定額(その年分の所得税額を限度とします。)の控除を受けることができる制度です。これを「電子証明書等特別控除」といいますが、この「電子証明書等特別控除」は平成19年分から平成24年分のいずれかの年分で1回きりしか適用できない制度となっています。ちなみに、控除額は平成19年分から平成22年分が5000円でしたが、平成23年分が4000円、平成24年分が3000円となっています。

退職に係る税金

退職に伴い退職金を受け取る際には所得税と住民税がかかります。退職の際に勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合は、会社側が所得税を算出し、退職金支払いの際に所得税の源泉徴収が行われるので、原則として確定申告する必要はありません。しかしながら、「申告書」を提出しなかった場合は、退職金の20%が源泉徴収されるので、正規の税額との差を調整するため必ず確定申告する必要があります。なお、20%の税率で源泉徴収された場合で、その源泉徴収税額が正規に計算した税額よりも多い場合や「申告書」を提出して課税関係が終了した場合でも他の所得がなく所得控除が多い場合などは確定申告をすれば所得税が還付になるケースがありますので、いずれにしても確定申告されることをお勧めします。

ちなみに、退職所得に際しての所得税の計算の仕方は以下の通りとなっています。

退職所得の金額=(収入金額(源泉徴収される前の金額)−退職所得控除額*)×1/2

*勤続年数(1年未満の月数は1年に切り上げ)に応じて下記の通り計算

  1. 勤続年数が20年以下の場合:40万円×勤続年数(80万円に満たない時は80万円)
  2. 勤続年数が20年を超える場合:800万円+70万円×(勤続年数−20年)

退職所得は原則として他の所得と分離して所得税額を計算します。上記で求めた退職所得金額に以下の速算表から算出した所得税が課せられます。

ちなみに、退職所得に対する住民税は、上記で算出した退職所得金額の10%(当面9%)となっています。

退職所得金額    

税率

控除額

195万円以下     

5%

-

195万円~330万円以下

10%

97,500円

330万円~695万円以下

20%

427,500円

695万円~900万円以下

23%

636,000円

900万円~1800万円以下

33%

1,536,000円

1800万円~4000万円以下

40%

2,796,000円

4000万円超45%4,796,000円

住宅取得に係る税金

ここでは住宅取得にかかわる税金の主なものとして、「住宅借入金等特別控除」「住宅資金の贈与」について解説します。

【住宅借入金等特別控除】

居住者が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得又は増改築等をした場合で、一定の要件を満たすときは、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除する「住宅借入金等特別控除」又は「特定増改築等住宅借入金等特別控除」の適用を受けることができます。また、住宅ローン等を利用しない場合であっても、居住者が既存住宅について一定の要件を満たす住宅耐震改修をしたとき、バリアフリー改修工事若しくは省エネ改修工事をしたとき又は認定長期優良住宅の新築等をしたときは、それぞれの規定により定められた金額を、その年分の所得税額から控除する「住宅耐震改修特別控除」「住宅特定改修特別税額控除」及び「認定長期優良住宅新築等特別税額控除」の適用を受けることもできます。

住宅借入金等特別控除とは、居住者が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得又は増改築等をし、平成25年12月31日までに自己の居住の用に供した場合で下記の要件を満たす場合において、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。

適用を受けるための要件 

1) 新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の年末まで引き続き住んでいること

2) この特別控除を受ける年分の合計所得金額が3千万円以下であること

3) 新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること

4) 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築又は取得のための一定の借入金又は債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含みます)があること

5) 居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていないこと

特別控除額 

居住の用に供した年

控除期間

控除額

控除上限額

平成24年1月1日~平成24年12月31日

10年

年末借入残高等×1%

30万円

平成25年1月1日~平成25年12月31日

同上

同上

20万円

【住宅資金の贈与】

父母や祖父母から住宅取得資金又は住宅増改築資金の贈与を受けた場合には、一定の要件のもとに贈与税の非課税枠を設けるという制度です。マイホームの新築に先立って取得する土地についてもこの非課税措置が受けられます。(但し、贈与の年の翌年3月15日までに新築する必要があります)非課税枠は下記の通りとなっています。 

平成24年

平成25年

平成26年

特別枠(省エネ・耐震住宅)

1,500万円

1,200万円

1,000万円

一般枠(その他住宅)

1,000万円

700万円

500万円

当事務所のサービス

当事務所では、相続税に係るサービスを除き、通常はお客様と顧問契約を結んで継続して税務・会計業務をサポートさせていただいておりますが、サラリーマンの方、或いは法人・個人を問わず事業をされている方に対し、「決算飛込みサービス」として、決算・申告についてのみ作業をサポートさせていただくサービスも提供しております。

サラリーマンの方については、住宅取得や譲渡、退職等にかかる所得税の確定申告、或いは贈与に伴う贈与税の申告、更に、事業をされている個人や法人の方については、所得税、法人税や消費税の申告についても対応させていただきます。

初回の相談料は無料となっていますので、税金・申告に関するご質問や当事務所のサービスに関してお聞きになりたいことがある方は、どうぞお気軽にご連絡下さい。

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