企業及び個人の決算申告、相続・贈与等のご相談は、山口市の高橋克行税理士事務所にお任せを!税務・会計の専門家としての経営アドバイスにも自信があります。

高橋克行税理士事務所

〒753-0086 山口県山口市中市町1-33

営業時間:月〜金 9:00〜18:00
定休日:土日祝祭日 (事前連絡で対応可)

お気軽にお問合せください

083-928-1663

トピックス

震災に伴う税金の取り扱いについて

まず最初に、本年3月11日に発生しました東日本大震災で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

震災からの一日も早い復興をお祈り致します。

下記は今回の震災に関して税制面(国税)で特例的に認められた措置、及び一般的に住宅や家財などに損害を受けた場合の所得税の取り扱についてまとめたものです。

なお、住民税や固定資産税などの地方税においても、各種控除や自治体独自の軽減措置が実施される場合がありますので、詳細をお知りになりたい方はお住まいの市町村にお問い合わせて下さい。

今回の震災における特例措置

  • 3月11日以降に到来する平成22年分の所得税、法人税、消費税、相続税、贈与税など国に納める税金(国税)の申告や納付などの期限が下記の通り延長されます。

対象

青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県の5県の納税者

延長期限

納税者が手続きを出来る状態になったと国税庁が判断した日から2ケ月以内

追加特例

住宅や家財など財産のおおむね20%以上が損害を受けた場合には、原則として上記の延長期限からさらに原則1年以内の納税猶予を認める

  • 上記5県以外の地域の納税者についても、期限延長が認められる場合がありますので、状況が落ち着いた後、最寄りの税務署にご相談下さい。
     
  • また、その他の復旧・復興対策として、平成22年度以前に納めた法人税還付、工場や住居の復旧が困難な企業や個人の固定資産税の非課税、及び建て替え後の登録免許税の減免措置も検討されているようです。

所得税の一般的な取扱い

所得税においては、一般に住宅や家財などに災害による損害を受けた場合、下記の雑損控除、もしくは災害減免法による減免・猶予措置のうち、いずれか有利な方法で所得税が減免されます。

いずれの措置も法律の原則に則れば、損害を受けた年の所得税はその翌年に確定申告をすることで還付されますが、今回は被災者の早期支援という観点から、平成22年分の所得で適用できるような特例措置が検討されているようです。

雑損控除

控除対象となる資産の要件

以下の1、2のいずれも満たすこと

1.資産の所有者が納税者または控除する年の所得金額が38万円以下の配偶者その他の親族で納税者と生計を一にする人であること

2.生活に通常必要な住宅、家財に被害を受けたこと(別荘や書画、骨董、貴金属で一個または一組の価額が30万円超は対象外)

控除できる金額

以下の1、2のいずれか多い方の金額

1.(差引損失額−所得金額)×10%

2.差引損失額*のうち災害関連支出の金額−5万円

*差引損失額=損失金額+災害関連支出の金額−保険金などにより補填される金額

繰越控除

損失額が多額で控除する年の所得金額から控除しきれない場合は、その翌年以降3年間繰り越せる

手続き

確定申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに、災害関連支出の領収書を添付または提示

災害減免法
確定申告による減免

減免を受けるための条件

以下の(1)~(3)のいずれも満たこと

(1)災害によって受けた住宅や家財(減免を受ける年の所得金額が38万円以下の配偶者、親族のものも含む)の損害金額(保険金などで補填される金額を除く)がその時価の2分の1以上

(2)災害にあった年の所得金額が1000万円以下

(3)所得税の雑損控除を受けない

減免される所得税額

所得金額が500万円以下・・・所得税の全額

500万円<所得金額≦750万円・・・所得税額の2分の1

750万円<所得金額≦1000万円・・・所得税額の4分の1

手続き

確定申告書に適用を受ける旨を記載し、住宅や家財の損害額の明細書を添付して税務署に提出

源泉徴収(天引き)の徴収猶予・還付

猶予・還付を受ける為の条件

以下の(1)、(2)のいずれもたすこと

(1)会社員や公的年金受給者で、災害による住宅や家財の損害金額(保険金などで補填される金額を除く)がその時価の2分の1以上

(2)災害の年の所得金額の見積額が1000万円以下

手続き

会社員や公的年金受給者が勤務先や年金事務所を経由し、申請書や住宅や家財の損失額の明細書など添付書類を税務署に提出

(注)「猶予」は給料や年金からの天引きが減免され、「還付」は税務署から直接会社員などにお金が戻される

震災支援税制(第1弾)

政府税制調査会は4月13日に開いた会合で、東日本大震災の税制支援策の「第1弾」を正式に取りまとめました。

今回の「第1弾」は緊急支援策という位置付けで、今後、中長期的な復興支援策としての「第2弾」の検討も進められています。
今回発表のあった「第1弾」の概要は、以下の通りです。

所得税
  1. 雑損控除の特例
    • 住宅や家財等に係る損失の雑損控除について、平成22年分の所得金額での適用を可能とする。
    • 雑損控除を適用しても控除しきれない損失額については、繰越可能期間を5年とする。(現行3年)
       
  2. 災害減免法の特例
    • 住宅や家財について被害を受けた者については、平成22年分の所得税について、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(災害減免法)の適用を可能とする。
       
  3. 被災事業用資産の損失の特例
    • 事業所得者等の有する棚卸資産や事業用資産等につき震災により生じた損失(被災事業用資産の損失)については、その損失額を平成22年分の所得の金額の計算上、必要経費に算入できることとする。また、青色申告者については、被災事業用資産以外の損失も含めて、平成22年分の所得において純損失が生じたときは、平成21年分の所得への繰戻し還付を可能とする。
       
    • 保有資産に占める被災事業用資産の割合が10%以上である者は、被災事業用資産以外の損失を含む平成23年の純損失について、繰越し可能期間を5年とする。(現行3年)
       
  4. 震災関連寄付金に係る寄付金控除の特例
    平成23年3月11日から平成25年12月31日までに支出した震災関連寄付金について、以下の特例を認める。
    • 寄付金控除についての控除可能限度枠を総所得金額等の80%に拡大する。(現行40%)
       
    • 認定NPO法人等が大震災に関して被災者の救援活動等のために募集する寄付について、その寄付金の額が2000円を超える場合には、その超える額の40%相当額の税額控除制度(所得税額の25%を限度とする)を導入する。但し、この税額控除制度は所得控除である寄付金控除との選択適用とする。
       
  5. 住宅ローン減税の適用の特例
    住宅ローン控除の適用住宅が大震災により滅失しても、平成24年分以降の控除対象期間の残りの期間について、税額控除の継続適用を可能とする。
     
  6. 財形住宅・年金貯蓄の課税の特例
    平成23年3月11日から平成24年3月10日までに行われた財形住宅・年金貯蓄の大震災による目的以外の払い戻しについては、その貯蓄に係る利子等に対する遡及課税は行わないこととする。
法人税

1.震災損失の繰戻しによる法人税額の還付

平成23年3月11日から平成24年3月10日までの間に終了する事業年度において、法人の欠損金額の内に震災損失金額がある場合には、その震災損失金額について、2年間まで遡って繰戻し還付を可能とする。また、同期間の間に中間申告が終了する場合、仮決算の中間申告により同様の繰戻し還付を可能とする。

2.利子・配当等に係る源泉所得税額の還付

平成23年3月11日から平成24年3月10日までの間に中間期間が終了する場合、仮決算の中間申告により、震災損失金額の範囲内で、法人税額から控除しきれない利子・配当等に係る源泉所得税額の還付を可能とする。

3.被災代替資産等の特別償却

平成23年3月11日から平成28年3月31日までの間に、①被災した資産(建物、構築物、機械装置、船舶、航空機、車両)の代替として取得する資産、②被災区域内において取得する資産(建物、構築物、機械装置)について、特別償却として以下の償却率を使用できることとする。

資産区分

平成23年3月11日

~平成26年3月31日

平成26年4月1日

~平成28年3月31日

建物、構築物

15%(18%)

10%(12%)

機械装置

30%(36%)

20%(24%)

船舶、航空機、車両

30%(36%)

20%(24%)

注:カッコ内は中小企業者等に適用

4.特定の資産の買換えの場合の課税の特例

  1. 平成23年3月11日から平成28年3月31日までの間に被災区域内の土地等を譲渡し、国内にある土地、建物その他の減価償却資産を取得する場合
     
  2. 平成23年3月11日から平成28年3月31日までの間に被災区域外の土地等を譲渡し、被災区域内の土地、建物その他の減価償却資産を取得する場合に、圧縮記帳による課税の繰延べ(課税繰延割合100%)を可能とする。

5.代替資産の取得期間等の延長の特例

租税特別措置法に規定する収用等に伴い代替資産を取得した場合の買換えの特例等について、大震災のため買換え資産等を予定期間内に取得することが困難であるときは、一定の要件の下に、当該予定期間をさらに2年の範囲内で延長できることとする。

相続税・贈与税
  1. 指定地域内の土地等の評価に係る特例及び申告期限の延長

    平成23年3月10日以前の相続又は贈与により取得した財産に係る相続税・贈与税で、平成23年3月11日以後に申告期限が到来するものについて、指定地域内の土地等及び一定の非上場株式等の価額を、大震災後を基準とした価額とすることが出来ると共に、その申告期限を指定日(震災の状況等を勘案して財務大臣が定める日)まで延長する。
     
  2. 住宅取得等資金の贈与税の特例措置に係る居住要件の免除等

    住宅取得等資金の贈与税の特例の適用を受けようとしていた住宅が、大震災により滅失して居住できなくなった場合には、居住要件を免除する。

    また、贈与された住宅取得等資金について贈与税の特例を受けようとしていた者が、大震災により居住要件を満たせない場合、居住期限を1年延長する。
消費税
  1. 課税事業者選択届出書等の提出に係る特例

    大震災により課税事業者選択届出書等の提出が遅れた場合等においても、国税庁長官が定める日までに提出した場合には、本来の提出期限までに提出したものとみなす。(この場合において、課税事業者選択の場合の2年間の継続適用要件等は適用しない)
     
  2. 中間申告書の提出に係る特例

    大震災に係る国税通則法による申告期限の延長により、消費税の中間申告期限と確定申告期限が同一の日となる場合には、中間申告書の提出を不要とする。
その他
  1. 登録免許税

    法律の施行日の翌日から平成33年3月31日までの間において、被災した建物の建替え等に係る登録免許税の免税、被災した船舶・航空機の再建造等に係る登録免許税の免税が行われます。
     
  2. 印紙税

    平成23年3月11日から平成33年3月31日までの間に作成される、特別貸付に係る消費貸借に関する契約書、及び建設工事の請負に関する契約書等に係る印紙税が非課税とされます。
     
  3. 自動車重量税

    被災により廃車にした自動車については、車検残存期間に相当する納付済み自動車重量税が還付されます。また、被災者が新たに自動車を買い替える場合は、自動車重量税は免除、自動車取得税は平成26年3月末までは非課税となります。

租税教室を開催しました

租税教室2.jpg

1月23日(月)、山口県租税教育推進連絡協議会からの依頼で租税教室を開催して来ました。

同教室は、国の租税教育の一環として、特に小中高生を対象として行われるもので、税金に対する理解を深めるため、税務署署員、県税・市税担当職員、税理士や経営者の皆さん等が講師となって、実際に学校に出向いて実施するものです。

私自身、同教室の開催は初めてでしたが、小郡南小学校の6年生66名の生徒の皆さんが熱心に参加してくれたおかげで、有意義な教室とすることが出来ました。

当日は「主な税金の種類と仕組み」、「税金はなぜ必要なのか」の2つを大きなテーマとし、ゲームやクイズ、ビデオの上映等を通じて、これらに対する理解を深めてもらえるように工夫しました。

残念ながら当日の様子は写真に収めることが出来ませんでしたが、後日、生徒の皆さんから感謝の手紙集をいただきました。手書きの1文字1文字が暖かく、とても心に響き、教室を開催して本当に良かったと思いました。

また、次回租税教室開催の機会があれば積極的に参加したいと思っています。

お問合せ・ご相談はこちら

電話相談2.jpg

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

083-928-1663

営業時間:9:00〜18:00
定休日:土日祝祭日 (事前連絡で対応可)

山口県山口市で相続のご相談は高橋克行税理士事務所にお任せ下さい!
当税理士事務所は、企業及び個人の決算申告はもとより、相続・贈与等にも対応しています。税務・会計の専門家としての経営アドバイスにも自信があります。
山口市以外での相続のご相談も承っております。どうぞお気軽にご相談下さい。

無料相談 受付中

電話相談2.jpg

083-928-1663

営業時間:9:00〜18:00
定休日:土日祝祭日
(事前連絡で対応可)

お問合せ・ご相談フォーム

事務所概要

高橋克行税理士事務所
〒753-0086
山口県山口市中市町1-33
代表者:高橋 克行

ご連絡先はこちら

083-928-1663

090-9008-3546

083-928-1664

tax.takahashi@gmail.com

事務所概要はこちら

代表者ごあいさつはこちら

icon_twtr2.png